一番基本的な内容としては、国税庁のタックスアンサーNo.1474に、上場会社の株式の譲渡による損失は、その年度分の利子および配当と損益通算ができます、との規定が定められているため、内容はわかります。
これに、海外の株式配当による「外国税額控除」が絡んだ場合はどうなるのでしょうか。
外国税額控除の金額の式は、前回の記事でさらっと書いてしまいましたが、単純に外国税額金額をマイナスするのではなく、以下の式によるようです。
外国税額控除=所得税額×調整国外所得金額÷所得の総額(損益通算後)
この「調整国外所得金額」の扱いがかなり特殊に感じました。
調整国外所得金額 の計算に損益通算するものとしないものは以下の通りです。
×(海外含む)配当所得⇔株式譲渡損失
〇 海外の株式譲渡損失⇔国内の株式譲渡利益
どうしてこのようなルールになっているのか理解しきれていないので、また調べてみようと思います。