前回は日本の配当控除について理解できたので、今回は海外株式の配当に対する控除規定を調べてみました。
外国税額控除
日本に居住している人が、海外で得た所得(例えば株式に対する配当)に対しては、外国税額がかかり、さらに日本の所得税もかかってしまいます。
そういった二重課税の状況を解消するために設定されている制度が、外国税額控除のようです。
例:米国株式からの配当
A.外国税額 :10%
B.日本の所得税:20.315%
制度がないと、Aが課税された上に、Bまで課税されてしまうため、上記Aが、日本の所得税から控除できます。
必要な書類
①年間取引報告書(取引先(投資先)が発行)
②外国税額控除に関する明細書(①の数値を入力)
③確定申告書(②を入力した結果を確定申告書の「税金の計算」区分にある、「外国税額控除」欄に転記)
のようです。明細書 と名前がつくだけあって、一番作るのが煩雑そうなのが②ですが、もし税理士さんが作ってくれた場合は②を見れば内容がわかりそうです。
特に③は具体例で理解したいので、また別の機会に調べてまとめようと思います。