まだ理解しきれていないので追加で調べてたところ「年収695万円以下までなら総合課税で申告が得」という情報も出てきました。
学長の動画とリベ大の記事では、「年収900万円以下なら得」とのことだったのですが、この違いはどこから来るのでしょうか。
どうやら以下の、収入に対する所得税の累進税率の変わるポイントが、695万円以下、900万円以下のようです。
収入に対する所得税率(累進税率)
330万円超~695万円以下:20%
695万円超~900万円以下:23%
900万円超 :33%
(住民税は一律10%)
一方、分離課税での配当に対する所得税率は15%(金額判定なし)、住民税は一律5%です。
今回の配当控除は、総合課税での配当控除を使うと配当金額×10%が控除される制度のため
330万円超~695万円以下 (配当)総合課税:20%-10%=10%< 分離課税:15% (総合課税が5%得)
695万円超~900万円以下 (配当)総合課税:23%-10%=13%< 分離課税:15% (総合課税が2%得)
ということになるようです。
ただ、住民税は、 (配当)総合課税: 10%< 分離課税:5% (総合課税が5%損)
のため、住民税も総合課税で支払うとすると、収入が695万円以下でないと、総合課税が得にならないことがわかりました。
ここまで理解するのに、リベ大の記事を5回ぐらい読み直しました。まだまだマネーリテラシーを高める必要がありそうです。